安曇野市議会 2022-12-12 12月12日-03号
では、次に、3枚目の所有者不明土地の解消に向けてを取り上げさせていただきます。 所有者不明土地が、東日本大震災の復旧・復興事業の妨げとなっていたことを契機に、平成30年に所有者不明土地の利用円滑化等に関する特別措置法が制定され、所有者不明土地を地域のために役立てる制度や収容手続の迅速化のための制度が創設されました。
では、次に、3枚目の所有者不明土地の解消に向けてを取り上げさせていただきます。 所有者不明土地が、東日本大震災の復旧・復興事業の妨げとなっていたことを契機に、平成30年に所有者不明土地の利用円滑化等に関する特別措置法が制定され、所有者不明土地を地域のために役立てる制度や収容手続の迅速化のための制度が創設されました。
所有者不明土地や空き家問題が高齢化とともに深刻さを増しています。相続した不動産の財産価値が見込めず、売買も困難なため、手間とコストがかかる相続登記がされないまま放置されているケースもあります。国では不動産登記法の改正が行われ、相続登記の義務化が令和6年度に施行されるといいます。このたびの法改正の趣旨と内容について、背景としてどのような課題があるのか。
◎建設部長(米山博樹君) この特措法の改正によりまして、所有者不明土地の利用促進の推進強化や新制度の創設がありました。その中で市に対して強化された権限については大きく5点ございます。
参考までに、国土交通省が示しております平成29年度の地籍調査における登記簿上の所有者不明土地の割合は、全国農用地の19%との数値もございます。このような農用地は、耕作放棄地や遊休荒廃化が進むことが懸念をされております。このため、市農業委員会では、農業委員、農地利用最適化推進委員が毎年地区ごとに農地パトロールを行うなど、遊休荒廃化を防止する取組を行っております。
参考までに申し上げますと、国土交通省が示しております平成29年度の地籍調査における登記簿上の所有者不明土地の割合は、全国農用地の19%との数値もございます。このような農地が今後増えていくことは十分予想され、農地の賃借がスムーズにできないなどの理由により、遊休荒廃化していくことが懸念されるところであります。
国では、来年4月に施行される(3月2日、現在、閣議決定されているの訂正あり)所有者不明の土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が改正され、これにより所有者不明土地の利用の円滑化が図られるとともに、適切に管理されていない土地の災害発生防止などに向けた適正化を図る新たな制度が創設されることになります。
本案については、令和2年度の税制改正により、固定資産税の課税上の課題である所有者不明土地に対応するための措置として、現所有者の申告制度が新たに設けられたことから、所要の改正を行うものであるとの説明を受けました。
初めに、改正の趣旨でございますが、令和2年度税制改正に係る地方税法の一部改正に伴い、所有者不明土地に係る固定資産税の課税上の課題に対応するための措置として、現に固定資産を所有している者の申告制度が創設されました。この申告制度を上田市税条例中に位置づけるため、所要の改正を行いたいというものでございます。 続きまして、条文でございます。
特に所有者不明土地等に関する問題につきましては、現在、国において検討されている民法改正など、空き家対策に関する事項について次回の空家等対策協議会の中で意見をお聞きする予定にしております。 3点目の空き家バンクの利用状況についてでございますが、利用できる空き家は地域資源と考え、平成26年8月に長野県宅地建物取引業協会長野支部と空き家バンクに関する協定を締結し、今年で7年目になります。
2点目は、固定資産税関係で、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応に係る改正でございます。これは、これまでも使用者を所有者としてみなして固定資産税を課税することができる制度がございましたが、これは震災等による場合に限られておりましたため、今回調査を尽くしてもなお所有者が明らかでない場合には、現に使用している者を所有者とみなして固定資産税を課税することができる規定を追加したものでございます。
所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、現に所有している者の申告の制度化及び使用者を所有者とみなす制度の拡大の措置が講じられます。その効果について伺います。 ○議長(小泉栄正) 清水財政部長 (財政部長 清水啓太 登壇) ◎財政部長(清水啓太) 固定資産税について3点お答えします。 初めに、令和元年東日本台風災害による今年度の固定資産税の影響でございます。
令和2年度の地方税制改正は、現下の経済情勢等を踏まえ、所有者不明土地等に関わる固定資産税の課税への対応や特例措置の見直しのほか、独り親に対する税制上の措置などが行われました。 これらの地方税法等の改正に伴い、市税条例における改正を行いました。 それでは、条例改正の主な内容について説明いたしますので、お手元の報告第4号説明資料新旧対照表1ページを御覧ください。
1点目は、所有者不明土地等に関わる固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の観点から新たな措置を講じることとされました。
議案第61号長野市市税条例等の一部を改正する条例は、令和2年度税制改正に伴う地方税法の一部改正等に伴い改正するもので、主なものといたしまして、個人市民税関係では、全てのひとり親家庭に対し公平な税制を実現する観点から、個人住民税の非課税措置と所得控除の対象に未婚のひとり親を加えること、また、固定資産税関係では、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題へ対応するため、登記簿上等の所有者が死亡している
固定資産税は、所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応といたしまして、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、現に所有しているものの申告の制度化及び使用者を所有者とみなす制度の拡大、また、わがまち特例におきまして新たな特例措置の創設拡充や、令和元年度末に適用期限を迎えた特例制度の延長・廃止などの所要の改正等を行ったものであります。
続いてですね、今回の改正によって所有者不明土地が全国で合わせると九州の本土よりも広い面積と言われているわけでありますが、現行法ではですね、所有者不明土地に住むなどして使っており、固定資産税を払わずに土地が使用できる不公平な状況になっているところが町内ではあるのかどうなのかお伺いをしたいと思います。
税条例の主な改正内容につきましては、住民税ではすべてのひとり親家庭に対して、公平な税制を実現する税制上の措置として、未婚のひとり親にも寡婦控除を適用、合わせて寡婦控除の見直しを行ったこと、固定資産税では所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応する措置として、現に所有している者の申告の制度化及び使用者を所有者とみなして課税する制度の拡大等、国の法律改正に伴い、改正をしたものでございます。
現在、国は、所有者不明土地問題の解消に向け取り組んでおります。これは東日本大震災の復興事業で、土地の整備をしたくとも所有者不明の土地が多数存在していたために、復興作業が円滑に進まず、大幅な遅れが生じてしまう原因となってしまったことの反省だからだそうです。現在の我が市の取り組みについてお尋ねいたします。 大項目2として、市民協働のまちづくりについて。
所有者が判明しない、判明しても連絡がつかない土地、これを所有者不明土地と申しておりますが、年々増加しているというそういった資料をいただきました。
さらに、経済財政諮問会議の専門委員や全国市長会副会長の立場に就いている関係から、国の中枢への働きかけにつきましても、前述の運搬ルートに関連した所有者不明土地に対応するための制度創設等、これまで精力的に取り組んでまいったところであります。 しかし、リニアに関連して、国、地方自治体、そしてJR東海の具体的な役割分担を詰めていくのはこれからであります。